税で練る老後の資金づくりと個人型確定拠出年金
確定拠出年金(DC)は従来の確定給付の企業年金が企業にとって大きな負担になった経緯もあって企業が導入する企業型を中心に普及が進んでいます。しか し、一般のサラリーマンであって、厚生年金に加えて企業が年金を用意している会社に勤めていない場合であっても、自ら個人型の確定拠出年金に加入すること が出来ることは案外知られていません。
「そこで今回は、個人型確定拠出年金について書きました。」
個人型の確定拠出年金は、大きく分けて自営業者向けのものと厚生年金以外に独自の企業年金のないサラリーマン向けのものの二種類があります。なお、公務員 は、国家公務員共済、地方公務員共済といった共済年金に加入していますが、これらの共済年金の中には、企業年金の「三階部分」に相当する上乗せ部分が含ま れているので、個人型確定拠出年金の加入資格はありません。また、専業主婦も加入することができません。
個人型の確定拠出年金の主なメリットは、多くの人にとって、税制上のメリットでしょう。まず、毎月支払う掛け金は、全額所得控除の対象になります。詳し くは、所得税・住民税などの税率や、確定拠出年金の掛け金との関係で計算しなければなりませんが、定期的な収入のあるほとんどの人の場合、運営管理機関の 徴収する手数料(年額3千円程度のことが多い)よりも、所得控除による節税のメリットの方が大きいからです。
また、通常の年金と同様に、運用期間中の運用益に対しても非課税扱いとなることもメリットの一つです。加えて、受け取り時には、年金として受け取る場合は公的年金等控除がありますし、一時金として受け取る場合は退職所得控除の適用対象になります。
もちろん、所得や長期的な働き方の計画によって、損得判断は異なりますが、特に自営業者の場合には、掛け金の上限枠が大きいので(6万8000円/月 額)、確定拠出年金を使わないことは、別の意味で大きな損失と言えます。また、独自の企業年金のないサラリーマンの場合も、相対的に少額(1万8000円 /月額)であるとはいえ、確定拠出年金を使うことのメリットがあると判断できます。但し、くどいようですが、掛け金の所得控除にメリットがある個人型DC は、課税所得税率と掛け金の大きさによってその税額軽減効果には大きな違いが生じてきますので、掛金と所得控除との相関関係的な実質的負担には、上記二つ の要因により個別の差異が生まれてきます。
全額損金参入や全額所得控除となる金融商品は、世間ではそうは、無いのですから、自営業者の方は小規模共済(満額 7万/月額)と併せて老後の資金づくりとして、あるいは節税対策として効果絶大ではないでしょうか。
何より、長生きしなければ戻って来ない公的年金と違い、必ずや戻ってくる利息の非常に良い(節税効果は絶大)定額預金みたいなものと考えてみては如何でしょう。
他方、個人型確定拠出年金のデメリットとして考慮すべきファクターもあります。まず、運用資産を原則として60歳まで引き出すことができないことのキャッ シュ.フロー上の制約です。せっかく確定拠出年金でお金を運用しても、たとえば生活費が不足して借り入れを行ったりするようでは損の方が大きくなってしま いますから、自己のキャッシュフローは必ず念頭に置いて、掛け金を決定することが必要です。
なお、個人型確定拠出年金(DC)取り扱い機関はゆうちよ銀行・金融機関・保険会社・証券会社等がありますが、ローカルでは郵便局でも扱っていません。(私の場合は、大都市圏のゆうちよ銀行に問い合わせて加入申し込み資料を請求しました。)